まあ、みなさんご存知の方も多いでしょうし、ほかのサイトでも詳しく乗っているんでしょうが、ここはまあひとつ。
日本の友人がオーストラリアに行くかもしれない・・・なんてことを言っていましたんで、ちょっとだけ基本情報を記事にしました。
オーストラリアのビザと出入国
たま〜に、海外旅行に行くときに取得しなければいけないのが、「ビザ(入国査証)何ですが。実はオーストラリアへ旅行したい場合にもビザ申請が必要で、この観光目的のビザを「ETA」と言います。このビザを取らないと入国できないということになります。
ETAビザとは?
このオーストラリアの観光ビザ、ETA(またはETAS、イータス)と言うのは、「ELECTRIC TRAVEL AUTHORITY SYSTEM」の略で、日本語で言うなら、「電子旅行許可システム」です。基本的にオーストラリアに旅行する場合に必要なビザで、この電子ビザを取得すれば、3ヶ月以内の滞在が可能になります。
オーストラリアには当然ながら、様々な種類のビザがありますが、この観光ビザは通常のビザ取得手続きとは違って、非常に簡単でほとんどがオンラインで取得することができます。まず、申請者(旅行者)がオンラインで申請を行い、その情報がオーストラリア移民局に受け付けられ、申請の受諾可否が登録されます。そして、その後に申請者(旅行者)に通知されるという流れになっています。
全てがオンラインで行われるので、一般的なビザのようにパスポートにスタンプやシールで記載されることはありませんが、ETAによる入国許可は日本からの出発空港での出国、オーストラリアでの入国審査の際もオンラインでチェックされるますので、書類を携帯する必要携帯はありません。
ETAビザの種類
ETAには、観光(T)と短期商用(B)の2種類のビザがあります。取得するための資格や申請方法はほぼ同じで、どちらを選択してもビザにその記載はなく、両方とも3ヶ月以内の滞在が可能なビザです。
ビザの種類 | 条件 |
観光ETA(T) | 3ヶ月以内の観光目的での滞在が可能。ETAの取得後、発行日から12カ月間、もしくはパスポートの有効期限(どちらか早い方)までは、何度でも出入国が可能。 |
短期商用ETA(B) | 3ヶ月以内の短期商用・公用活動が可能で、就労することは違法になる。業務関連の調査や、契約交渉、会議出席等、ビジネス目的の活動をすることは認められる。 |
ETASの取得資格
このETA:観光ビザを取得するのには下記の申請資格を満たしている必要があります。
① ETA対象国籍のパスポートを所持していること
(対象国籍:日本、韓国、アメリカ合衆国、カナダ、シンガポール、香港特別行政区、マレーシアなど)
② 犯罪歴がないこと(実刑を受けていない)
③ 3ヶ月以内の滞在であること
④ 結核にかかっていないこと
⑤ オーストラリア国外からの申請である事
料金
- オーストラリア政府移民局で申請した場合 AUS$20
- 代行サービスを利用した場合 ¥500前後~
ETAの申請方法
ETAを申請するには3つ方法があります。
① オーストラリア政府移民局のWEBサイトから申請する
② 日本の旅行会社に依頼する
③ ETA登録代行業者に依頼する
基本的に、ETA登録代行業者や航空会社に依頼した場合は、手数料がかかりますが、低料金(1000円以下)でやってくれる業者もあるので、忙しい人やツアーを組んで行く場合には早くて確実かもしれません。
実際に「ビザ申請代行サービス ETA」などのキーワードでネット検索してみると、様々な業者があって、正規のオーストラリア政府移民局に払う料金よりも安い場合があります(なぜなんだろう・・・)。しかも、その日のうちに出来るところもあるみたいなのですし、少しですが、旅費を節約できるかもしれませんね。
それでも自分でやるぞ!と言う人には、こちら・・・・
自分で申請する場合:オーストラリア政府移民局のWEBサイトから申請
オーストラリア政府移民局のWEBサイトから申請する場合ですが、日本語でも申請できるようになっています。
申請は割と簡単で、必要な事項をローマ字で入力していきます。もしも分からなければ、『?』の表示をクリックすると簡単な説明がありますから、参考にしてみるといいでしょう。支払いは、クレジットカードのみです。
最終画面の支払いが完了すると、渡航認証許可がもらえます。全てはオンライン登録になっていますから、オーストラリア入国審査の際に提出する必要はないですが、申請番号、有効期限日確認のためにも印刷をして、もしもの時に控えておく方が良いでしょう。
観光ビザ申請はこちらから
https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3/etas?locale=ja&submit=cancel
オーストラリアの検疫は非常に厳しい!
オーストラリアは大陸で、独自の自然生態系を持っていて、この独特な生態系を守るという観点からもの検疫に関しては厳しい規制を設けています。オーストラリアに入国する時、あるいはオーストラリア国外から郵送するときなど、様々な規制があり、廃棄処分になったり、処罰の対象になったりすることがあります。
また、税関では食料品などを持ち込むときには、必ず申請することが義務付けられています。例え、持ち込みOKなものでも必ず申告してくださいね。このくらいいいかなと、面倒臭がって申告を怠ると、税関で罰金やきついお叱りを受けることになります。
食品、土が付いた靴は要注意
海外旅行でも日本食が欲しいと思って持ち込むケースって、結構ありますよね。例えば、カップラーメンとか、おせんべいとか、梅干しとか(梅干しはタネが入っていても大丈夫、但し、自家製でなく、きちんと製品化されたものに限る)。カップラーメンは乾燥した肉類が入っているものが多いので持ち込みは不可。その他、なまもの、肉製品、乳製品(粉ミルクに関しては申請すればOK)、卵製品(条件があるので、それに見合っていればOK)、ナッツ、果物や野菜、土のついたものなどはすべて持ち込みや郵送は不可となります。
ここで気をつけて欲しいのが、泥や土のついた靴。この泥や土から害虫が国内に入るという可能性があるため、かなり厳重に規制されています。例えば、山登りをしたスニーカーやゴルフで履いた靴などもきちんと土を落としてから持ち込むようにしましょう。そして、こういった品物がある場合はきちんと申告することです。
木製の民芸品もきちんと申告する
以前、タイに旅行に行ったときに買ってきた木製の民芸品を税関にて検疫に回されたことがあります。そんなに高いものではなかったんですが、検疫の職員の方がその民芸品(お面)の裏にある虫食いの跡に気がついて、とりあえず、X線をかけてきちんと検疫する必要があって、費用が確か$80ほどかかったように覚えています。期間は大体、1ヶ月ほどということで、特に生きた生物は発見されなかったので無事に帰ってまいりまして、今、ウチの廊下に飾ってあります。
費用のこともありますが、こうやってきちんと申告すれば特に問題ないんですが、申告漏れや黙っていると『故意に持ち込もうとした』と思われて、最悪の場合、その場で最大360ドル(約3万2千円)の罰金、常習だったり、悪質であると判断された場合などは、A$66,000(約594万円)の罰金、または10年以下の懲役という厳しい措置が取られることもあります。そう、申告しないというのは、れっきとした法律違反なんです・・・。
オーストラリア大使館が詳細を出しているので、こちらをご覧ください。
オーストラリア大使館の持ち込みに関して
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html#caution
英語版はこちら:
http://www.agriculture.gov.au/travelling/bringing-mailing-goods
が、実は結構ムラがあるんですねぇ。
前回、私が日本から帰ってきた時には申請して、
「さあ、出すぞ!スーツケース開けるぞ!」
って、意気込んでいたのに麻薬犬なる検疫犬がサラ〜っと通っただけ。
つまり、果物や野菜などを持っていないかだけのチェックだったようです。ちょっと、拍子抜けしちゃったんですが、こういう時もありますし、TV番組でおなじみのボーダー・セキュリティーでしたか?ああいう、しっかりとしたチェックをする場合もあります。
ビザの有効期限に注意!
基本的にこの観光ビザは、発行された時から1年間の有効期限があります。たまに、入国してから1年間と勘違いしている人もいますので、明記しておきますが、発行されてから1年間、何度でも出入国が出来ます。そして、3ヶ月間の滞在ができます。この時、3ヶ月間であれば短期の英会話学校に通うこともできます(長期の場合は、学生ビザが必要)。
ただ、3ヶ月の滞在期間が過ぎてしまったら、一度オーストラリア国外に出てからまた申請する必要があります。また、この1年のビザ有効期間内にパスポートの有効期限が切れてしまった場合は、新しいパスポートと共に新たに申請し直すことになります。
なお、もしも観光ビザで滞在中に長期の学生になりたい場合は、このETAビザから学生ビザに変更が可能です。ご自分でもできるかもしれませんが、ビザ専門の業者に頼む方が確実だと思います。また、オーストラリアにはワーキングホリデーがありますが、観光ビザからの申請は出来ませんので、一旦、日本に帰ってから、申請条件などを確認してから申請しましょう。
オーストラリアはバカでかい国ですから、出来るだけ長〜いホリデーを取って、オーストラリアを楽しんでくださいませ!